kozaruです、こんにちは。
この記事で「学資保険ありえんw」的なことを書きました。
教育資金の確保目的としては終わっていると思いますが、ちょっとフォロー。
それは節税効果です。
学資保険は所得控除のひとつである「生命保険料控除」の対象。なので、支払った保険料と同額の受取保険金だとしても税金の控除分はプラスです。
もっというと、返戻率がマイナスでもそのマイナスを補える、という計算。
生命保険料控除には3つの区分がありますが、学資保険はそのうちの「一般の生命保険料控除」の対象。8万円以上の支払いで上限の4万円控除が使えます。
4万円控除でいくら減税できるか、いくつかパターンを紹介。
○給与収入700万円で配偶者控除がある場合
※子どもは控除対象年齢では無いと仮定。
→税率20%なので、減らせる税額は8千円(4万円×20%)。
○給与収入450万円で配偶者控除はない(共働き)場合
※同じく、子どもは控除対象年齢では無いと仮定。
→税率10%なので、減らせる税額は4千円(4万円×10%)。
8万円の支出(ある意味投資)で4千円や8千円。株の場合、株価に対して配当が5%あると高配当株と言われますので、これは悪く無い数字。
ただし、これは計算上の最大値であることに注意が必要です。
学資保険を節税効果の視点でみた場合にメリットがないパターンは次のふたつ。
まずは年末調整または確定申告で「納税」が発生していないケース。
チェックは簡単で、源泉徴収票の「源泉徴収税額」または確定申告書の「納税額」を確認し、税額が「0」であればこれ以上控除できないと判断します。
どういうことかと言うと、生命保険料控除は払った税金を還付する、または納税額を減らす方法。なので、減らすものがなければこれ以上節税メリットはありません。
扶養控除などでゼロになるケースもありますし、節税効果の高い税額控除である住宅ローン控除などでガッツリ納税額が減らせるケースは、すでに納税額ゼロということも十分あり得ます。
税務署職員時代、医療費控除のため一生懸命レシートを計算して来られた方が住宅ローン控除ですでに納税額ゼロ、というのは珍しくないケースでした。
もうひとつは、すでに8万円以上の一般の生命保険料控除を支払っているケース。
8万円以上の保険料支払いで4万円の控除上限、という計算式ですので、8万円を超えて保険料を積み上げても控除額は増えません。
保険会社から控除証明書が届きますが、証明書には「一般」「個人年金」「介護医療」と、3つの区分が記載されています。生命保険に加入していてすでに「一般」の支払い保険料が8万円以上であれば控除額は増えません。
ということで、
- 扶養控除や住宅ローン控除などを活用しても納税額がある。
- 「一般の生命保険料控除」の支払いが8万円未満である。
という方は、節税できる余地があります。
「節税効果」視点で考えると、一般の生命保険料控除が8万円に達する金額までは学資保険をかけてもいいかもです。月額にすると、約6,600円。
ただし、率はいいと言っても最大で4万円×税率。
税率20%の人でも額にすると8千円。月額600円ちょっと。
これをめんどくさいと思うか、チリも積もればで検討するのかは各自の判断。
もうひとつは、返戻率の差を減税分で穴埋めし実質ゼロにする考え方。
ちょっと乱暴ですが、収入と申告内容が変わらないと仮定して、18年間保険をかけると、
8千円×18年間→14.4万円のプラス。
返戻率97%の学資保険でも、
- 支払保険料100万の場合:満期保険金97万
- 支払保険料200万の場合:満期保険金194万
ということで、実質負担ゼロで保険をかけることができます。
が、減るのが分かって学資保険をかけるのもね…
何度も言いますが、納税額があって一般の生命保険料控除の枠が余っていることが前提です。
学資保険を払えば誰でもメリットがあるわけではありませんので、要注意。
では、また。